1959-03-26 第31回国会 衆議院 決算委員会 第14号
○高橋証人 それは技術的に申し上げて、技術的な検討を重ねて現在ありますF11F—1Fの性能向上をさせた、その性能向上をさせるいろいろな諸元について正確な技術的検討を経てでき上つた飛行機が98J—11であるという意味におきましては、技術的、科学的に検討された計算というものについて私どもは信頼をするということでございます。
○高橋証人 それは技術的に申し上げて、技術的な検討を重ねて現在ありますF11F—1Fの性能向上をさせた、その性能向上をさせるいろいろな諸元について正確な技術的検討を経てでき上つた飛行機が98J—11であるという意味におきましては、技術的、科学的に検討された計算というものについて私どもは信頼をするということでございます。
そういたしますればでき上つた飛行機を買う方にしても、やはり私どものつけた製造確認書を見ますればどういう製造工程を経て、どういうふうにでき上つているかということがわかるわけでございまして、決してこれは最後に検査をいたしましてその検査に合格をするというような考え方ではないのでございます。
○關谷委員 大体この確認書というようなものを通産省が出すということは、これは高度の安全性を必要とするものだからいろいろそういうふうな経過、工程等を書いたものを渡さなければ安全の証明にならないというようなことからこうされたのぜろうと思いますが、私はこの航空機製造法案で一番悪いところは、この工場の設置等の点についての通産省の監督ということはある意味において許されると思いますが、でき上つた飛行機の確認書を
○尾崎(末)委員 ただいまの御答弁によりますと、それはちようど航空法に、規定をいたしますところの、航空庁でやる、でき上つた飛行機に対する試験飛行及び耐空証明のためにする検査と全然重複するようであります。この重複するようなことをやるということは、いわゆる安全性の検査、安全性の確認、こういうものと紛淆して参つておるように思うのでありますが、その点についてはどうでありますか。
運輸省の方で耐空証明をお出しになるといたしましても、でき上つた飛行機そのものについて耐空証明を出すというがごときことは不完全なのでありますから、いわゆる生産工程の途中においても十分な検査をする、こういうことももとよりでありますので、生産から運航に至るまでの一元的のやり方が明確になる、そういう航空法を急いでお出しになるように特に切望をいたしまして、私の質問を終ることといたします。
それで御承知の通り飛行機が足らぬということでやつておりますから、でき上つた飛行機は保有しておりません。でき上つた飛行機はみな陸海軍にやつてしまうのでありまして、保有しておるものは、さつきちよつと徳田さんがお聽きになつた不合格のために残つたのを、これから直してやるとか、仕掛品が残つておるわけであります。